守る

守る

PROPERTY

財産管理も専門知識をもっていないと大変なことになります。
私たちはお客様の大切な財産を”守る”ため、知識を提供し、登記・後見などの業務でサポートいたします。
財産の管理や万が一の際の裁判業務も、より良い選択肢を提示し、あなたの財産をお守りします。

不動産登記

あなたの人生を支える財産を守るための制度として、登記制度があります。登記には、主に不動産登記と商業登記がありますが、特に不動産登記は土地や建物に関する情報が法務局に登録されることにより、あなたの財産(土地・建物)やその取引をする方の取引の安全を守ります。土地を購入したり、建物を新築したりしたら必ず登記をすることお勧めします。

また、住所が変わったり、名前が変わったりした場合に登記された情報が自動的に変わることはありませんので、変更があるたびに変更登記の申請もお忘れなく。
身近な不動産登記は下記のとおりです。

住宅を新築購入したとき

所有権保存・所有権移転登記

住宅ローンを組むとき

抵当権設定登記

住宅ローンを完済したとき

抵当権抹消登記

不動産を相続したとき

所有権移転登記

オンライン申請

平成17年3月に改正不動産登記法が施行され、インターネットを利用したオンライン申請が可能になりました。

減税を受けられる登記

●所有権保存登記 ●所有権移転登記 ●抵当権設定登記

登記手続きと必要書類について

建物表題登記
住民票、所有権証明書(建築確認通知書、検査済証など)、建物図面、各階平面図など
所有権保存登記(建物)
住民票、住宅家屋証明書など
所有権移転登記(土地)
登記原因証明情報、土地の価格証明書の他

○売主:登記済権利証又は登記識別情報、資格証明書及び印鑑証明書など
○買主:住民票など
抵当権設定登記
登記原因証明情報又は抵当権設定契約書の他

○抵当権者(銀行等):資格証明書など
○抵当権設定者(買主):印鑑証明書、住宅家屋証明書など

不動産登記に関するFAXでのお問い合わせはこちらから(無料)

こちらの用紙を印刷し、ご記入の上FAXしてください。

053-463-7040

財産管理

あなたの人生を支える財産を管理する制度には様々なものがあります。
どの制度があなたやあなたの家族にとって適切なのかを、あなたの「おもい」と共に整理し活用していきます。

財産管理(後見等)について

成年後見の申立て

事理弁識能力を欠くようになってから、申立てにより事後的に家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

詳しくはこちら

任意後見契約

将来、判断能力が低下した場合に備えて、その前に、弁護士などと後見してもらう契約を結ぶことができる制度です。

詳しくはこちら

後見人の選び方

後見人は親族が一般的ですが、財産管理は弁護士や司法書士が担当する「共同後見」という形式も存在します。

詳しくはこちら

財産管理委任契約

財産の管理や生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選び、具体的な管理内容を決め委任するものです。

詳しくはこちら

死後事務委任契約

葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。死後に発生様々な問題を回避するには有効な手段の一つです。

詳しくはこちら

財産管理(後見等)に関するFAXでのお問い合わせはこちらから(無料)

こちらの用紙を印刷し、ご記入の上FAXしてください。

053-463-7040

裁判業務

あなたの人生を支える財産が侵害されたり、危険な状態になったりしたら、裁判手続きを検討する必要があります。
当事務所では、財産を守るためによりよい選択肢を提示いたします。
法務大臣に認定されている司法書士事務所は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為を行うことができます。
簡易裁判所での訴訟対象額が140万以下であれば、簡裁訴訟代理等関係業務認定を受けた司法書士は、簡易裁判所に訴訟を提起する等の場合、弁護士と同様の訴訟代理人となることができます。

裁判業務の主な事例

裁判業務には賃料・家賃の回収、売掛金の回収、損害賠償請求などがあります。
また、任意整理、個人民事再生、自己破産などの借金問題についても課題に向き合うためのサポートをさせていただきます。
専門家に早く相談することで負担を減らすことができます。お気軽にご相談ください。

賃料・家賃の回収・請求

司法書士が家賃未払い賃料・家賃の回収・請求を行います。近年の経済状況から「賃料・家賃を支払ってくれない」と多くの相談を頂戴します。

賃借人で一度家賃を延滞してしまうと継続的に延滞してしまう傾向が強く、早い段階で請求し回収しない場合、回収が不可能になってしまう場合が多々あります。結果として、賃料不払いによる建物明渡請求に発展するというケースが増えています。

建物明渡請求訴訟を提起する場合、大体において賃借人の資金状態が悪化しており、賃借人は引越し費用を捻出することができず、強制執行をせざるを得ないという状況になる場合があります。

強制執行は費用もかかりますし、精神的な負担も少なくありません。また、未払い家賃は消滅時効があるため、家賃の支払い期日から5年を過ぎてしまうと借主に対して家賃の請求を行うことができなってしまいます。
回収を実現し、精神的にも負担を少なく解決するには、できるだけ早い段階で専門家に相談することをおすすめいたします。

任意整理

任意整理は司法書士(簡裁代理権の認定を受けた司法書士のみ)あるいは弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無理のないスケジュールで、原則として無利息で、返済する手続きです。

また、国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。
任意整理は手続きが必要となりますので、司法書士等の専門家に相談することをおすすめいたします。

任意整理のメリット

  • 司法書士に依頼した後は、各業者からの取り立てが止まる。
  • 借金が減額できる。
  • 払い過ぎていたお金を取り戻せる場合もある。
  • 一部の借金(違法金利の借金)のみを整理の対象とすることもできる。
  • 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
  • 自己破産のように各種の資格制限がない。
  • 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
  • 特定調停と異なり、裁判所を使わないので、呼び出しなどによる時間的な拘束がない。

任意整理のデメリット

  • 個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年程度の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなる。

個人民事再生

個人民事再生とは、あなたの管轄の地方裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。
2001年4月にスタートした制度であり、あまり知られていないのが現状でしたが、最近では、この制度を使う方が増えています。

個人民事再生の最大の特徴は、住宅ローン特則という制度を利用すれば、住宅つまりマイホームを残したまま、借金の大幅な減額が可能なところです。
自己破産と異なり、全ての借金が帳消しになるわけではありませんが、減額はかなり大幅にすることができます。
例えば、500万円の借金のある人が、自分の収入の中で支払える額を返済するという計画(3年間で150万円)を立てて、この再生計画が裁判所に認められ、3年間で再生計画どおりに返済できれば、残りの350万円の借金は帳消しになります。計画が認可された後は、減額された借金を原則3年間かけて返済していくことになります。

個人民事再生のメリット

  • 大幅に借金を減額できる可能性がある。
  • マイホームを残したまま返済することができる。
  • 借金の理由が問われない。
  • 取り立て行為が規制される。
  • 返済の一時停止。
  • 職業制限・資格制限がない。
  • 住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで圧縮できる。

個人民事再生のデメリット

  • 手続きが非常に煩雑で、自分一人で行うことが困難。
  • 裁判所への予納金などの費用がかかり費用が割高になる。
  • ブラックリストに登録され、7年から10年間程度新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなる。

自己破産

どうしても支払いが困難になった場合に、破産の手続きをすることにより、今までの借金を全てなくすことができる制度です。

自己破産というと非常に悪いイメージをお持ちの方が多いですが、借金超過で苦しんでいる人に対し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度であり、一般的に持たれているイメージほど不利益があるわけではありません。
7年から10年程度はローンやクレジットを利用することはできませんが、戸籍に残ることはありませんし、今後の就職に支障をきたすということもありません。
また、当然ながら司法書士が受任した時点で、取り立ての電話や各債権者への返済もストップされます。

ただし、自己破産によりこれまでの借金が帳消しになるわけですから、いくつか条件があります。
例えば、責任を免除される、つまり「免責」をうけるためには、「免責」を許可されない事由(例えば浪費)にあたらないことが原則として必要です。
それに当てはまる場合は、他の方法を検討する場合もあります。
そこで、重要なのは、皆さんが勝手に不許可事由にあたると決めつけて手続きを諦めてしまわないことです。
司法書士等の専門家に相談することをおすすめいたします。

任意整理のメリット

  • 免責が確定すれば、借金が帳消しになり、支払いの義務がなくなる。
  • 債権者からの催促や取立てが止まる。
  • 新しい生活・再スタートを開始することができる。
  • 自己破産のデメリットも免責の確定により解消されて、すべて以前の状態に戻ることができる。

任意整理のデメリット

  • 個人情報がブラック扱いとなり、7年~10年のあいだは、新たな借金をしたり、ローンを組んだりすることができにくくなり、新たにカードも作りにくくなる。
  • 自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
  • 自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載される。(但し、公にはならない)
  • 自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載される。但し、公にはならない。
  • 自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約6ヶ月間)、一定の職業に就くことができなくなる。
  • 連帯保証人に迷惑がかかることがある。

裁判業務に関するFAXでのお問い合わせはこちらから(無料)

こちらの用紙を印刷し、ご記入の上FAXしてください。

053-463-7040

初回ご相談無料

名波司法書士事務所へのご質問・税に関するご相談は、
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

0120-773-015

受付時間:月~金 9:00 ~ 18:00

メールでのご相談

お問い合わせ

(c) 2005-2020 名波司法書士事務所