遺言、遺産分割など個人の相続から、事業承継など法人の相続まで、
大切な財産を未来に”繋ぐ”ための様々な手続きを専門知識でサポートいたします。
相続に関するお悩み、お困りごとは当事務所にお気軽にご相談ください。
相続は被相続人(=相続される人)が亡くなったときから開始されます。
相続については、民法で細かい規定が定められていますが、実際は被相続人や相続人の意見を尊重することを優先して考えられています。
このため、遺言書の有無や相続人全員の話し合いを重視しており、これによって相続の手続きも変わってきます。
相続に関する基本的な知識、相続税の
申告・納税などに関する情報はこちらをご覧ください。
一定期間の間にしっかりと手続きを進めないと、「知らなかった」では済まされない失敗をしてしまう事にもなりかねません。
相続手続の中にはいろいろな所に落とし穴があります。過信せずひとつひとつ丁寧に見ていくことをおすすめします。
遺言を書く一番のメリットは「自分の思い通りに遺産を分けることが出来る」ということです。
また、相続では、たとえ親族間であっても財産を巡った争いになることがしばしばあります。
そういった「争続」を避ける事が出来るのも遺言のメリットです。
当事務所では、未来に繋ぐ遺言づくりをお約束いたします。
「相続」で「争続」にならないために、共にあなたの「おもい」を整理していきましょう。
家族信託は、家族や親族に資産の管理・処分を任せる仕組みのひとつです。
これまでの相続とは違い、「ご本人が元気なうちから本人に代わり財産の管理ができる」、「ご本人の判断能力低下後における財産の管理を託すことができる」などのメリットがあり、近年、家族信託を選択する人が増えています。
信託は、委託者が自分の財産を信頼できる人(受託者)に預け(所有権を移転し)、その人に財産の管理や処分をしてもらうことです。
また、その財産から利益を受ける人(受益者)を決めます。
主に信託銀行が窓口となりますが、昨今では許可を受け信託業務を行っている事業者も増えてきました。
また不動産を活用した信託や生命保険信託等の方法もあります。
信託を検討する場合は自分の悩みや問題にあった方法を選択することが重要になります。
信託の中でも家族や信頼できる親族に財産を預けて、管理や承継の問題を解決する信託を「家族信託」と呼んでいます。
家族信託とは、資産を持つ方が、特定の目的に従って(目的を定めることで「おもい」を実現する)、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族・親族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
これまでの相続の方法であった任意契約や後見制度、遺言などのデメリットを解消し柔軟な対応ができるということで、近年お問い合わせが増加しています。
事業承継といえば、現在の経営者から、他の人に経営権を引き継ぐことを指します。
子供等に引き継ぐ「親族承継」だけでなく、第三者に承継する「親族外承継」もあります。
当事務所ではスムーズに事業を引き継ぐことができるようサポートいたします。
事業承継をする上で、相続税対策は切っても切り離せないものです。
相続税対策には高い専門性を持ち経験が豊富な専門家に依頼することをおすすめいたします。
事業自体に多大な影響を及ぼしますので、慎重に判断しなければなりません。
種類株とは、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことを指します。
企業を承継する場合、経営者と株主が持っている権利によって問題が発生する場合があります。
経営承継円滑化法では、事業承継の阻害要因だった民法の遺留分制度に対しての特例と相続税負担に対しての納税猶予措置を利用できます。
結果、事業承継に不可欠な自社株式などの生前贈与が確実になり、後継者の貢献による株式価値上昇分は遺留分減殺請求の対象外となりました。
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